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宅建|連帯債務をマスターするには?!勉強するポイントなど紹介

勉強法

宅建試験で民法の学習をしていると、難解な法律用語に苦戦を強いられます。

 

 

意味をきちんと理解することが合格への早道なのは言うまでもありません。

 

 

今回は民法の中でも特に皆様が苦手だと思われる(実際筆者も苦手意識をもっていました)連帯債務についてお話しさせて頂きます。

 

 

実はポイントさえ押さえてしまえば、簡単に得点源にすることができます

ので、安心ください。

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連帯債務とは

 

 

連帯債務とは

では、まず連帯債務とはどのような債務であるかを解説します。

 

民法432条において、連帯債務は

数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる

と規定されています。

 

 

たとえば、AとBが共同で500万円の自動車を買ったとします。売買契約上の買主はむろんAとBになります。

 

 

この場合、売主はAとBいずれに対しても売買代金の500万円を請求することができますよ、ということが連帯債務ということです。

 

 

500万円をABとも250万円ずつ負担するとか、Aが400万円、Bが100万円負担するとかの内情がAB間にあったとしても、それは買主側の話であって、売主には通用しません、という話です。

出題頻度は?

 

 

では、連帯債務の宅建試験における重要度はどうなのでしょうか。重要度が低い分野にそこまで時間を割くのは非効率ですので、出題頻度を見てみましょう。

 

 

実は連帯債務や保障などは数年に一度くらいしか出題はされません。

 

 

ここ10年で2回出題されました。重要度としてはそこまで高くはありませんので、捨ててしまうのも一つの手法ではあります。

 

しかし、先ほども申し上げました通り、実はポイントさえ押さえてしまえば、簡単に得点できますので、ポイントを絞って学習することが有益です。

配点はどれくらいある?

 

 

配点についても

出題が数年に一度で、出ても1問

ですので、1点をどう考えるかということになります。

 

 

得点源としての1点と捉えるか、1点捨てると考えるか。

 

1点で泣くことも宅建試験では考えられますので、是非とも本記事を読んで、得点源にしていただきたく思います。

難易度は?

 

難易度としてはそこまで高くないと言えます。

 

 

出題としては、連帯保証した場合と連帯債務の場合とを比較し、各個人にした請求や免除などが他の人に効力を及ぼすかどうかという問題ですので、整理して覚えてしまえば、容易に解くことができます。

【宅建】連帯債務の押さえるべき分野は?勉強する際のポイントも紹介

連帯債務の押さえるべき分野

 

 

では、実際に連帯債務を得点源にするにあたり、押さえておくべきポイントについて解説していきたいと思います。

連帯債務の特徴

連帯債務とは、数人の債務者が各自独立して同一の債務全部を負うという特徴があります。

 

 

各自独立という点がポイントです。

 

 

独立しているのであるならば、原則的に

各人に対して生じた事由というのは、ほかの連帯債務者には効力が及ばない

という点をまず押さえてください。

 

これを相対効といいます。もう一度言いますが、この相対効が原則です。

他の連帯債務者に効力が及ぶ場合(絶対効)を押さえる

 

 

原則が相対効であるならば、例外もあります。

 

ある一人の連帯債務者に生じた事由というものが他の連帯債務者にも効力を及ぼす場合が例外的にあります。この例外を絶対効といいます。

 

弁済/相殺/時効/免除/請求/更改/混同

の7つをしっかりと覚えてください。

 

この7つが絶対効で、それ以外が相対効となります。

 

 

宅建本試験において出題される連帯債務の問題は、この絶対効と相対効にほぼ限られます。

 

 

ここに、連帯債務ではなく、連帯保証の場合を絡めて出題されますので、そこさえきちんと押さえることができれば容易に得点することができます。

 

ですので、この絶対効と相対効についてきちんと押さえてください。逆に言うとそれだけで十分といえます。

不真正連帯債務

 

 

不真正連帯債務とは、連帯債務の中の特殊な類型で、連帯債務者間の効力については、弁済と相殺以外生じず、各連帯債務者は債権者に対して単独で債務を負います

 

 

つまり、弁済や相殺については絶対効であるが、それ以外のものは相対効となります。 全額弁済場合のみ、債務者の債務が消えることになります。

 

不真正連帯債務は、複数の人間で不法行為を行った場合の損害賠償や会社の従業員が行った業務上の不法行為に関する使用者責任など、不法行為の分野で関連して出題される可能性がありますので、押さえておいてください。

連帯債務の求償権

連帯債務の求償権とは、例えば、上記の例で考えてみましょう。

 

500万円の売買代金をAが全額支払ったとします。500万円をABとも250万円ずつ負担するというAB間の約束があったとします(「負担割合」といいます)。その場合、AはBの分の立替金250万円をBに請求することができます

 

この、弁済などによって債務を消滅させた債務者が、他の債務者に対して支払いを請求する権利を「求償権」といいます。

勉強する際のポイント

 

 

連帯債務の重要ポイントについては説明させていただきましたが、以下で連帯債務を学習する際のポイントとして似たような概念の連帯保証と保証債務についてきちんと押さえておくことが必要です。

 

 

この点は上述したように出題可能性が非常に高い分野です。そして、苦手とする受験生が多い分野とも言えます。

 

 

しかし、違いを区別しておさえてさえしまえば、非常に容易に得点できるので、しっかりと覚えてください。

連帯保証との違いを押さえる

まずは、連帯保証について簡単に説明させていただきます。

 

連帯保証と言いましても、保証人が複数いるわけではなく、

主たる債務者と連帯して債務を保証する

という意味です。

 

 

つまり、主たる債務者と同じくらいの責任を連帯保証人は負うことになります。

 

連帯保証と連帯債務では、ある人に生じた事由が他の人に効力を及ぼすかどうかという点を整理することが必要です。

連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶ場合

 

 

弁済/相殺/請求/更改/混同

以上の5つを覚えましょう。

保証債務との違いを押さえる

債務者が債務を履行しない場合に、他の者(保証人)がその債務を履行する責任を負うことを「保証」といい、保証人の負う債務のことを保証債務といいます。

 

 

保証債務と連帯債務の違いについても、保証人に生じた事由で主たる債務者にも効力を及ぼすものをきちんと押さえておくことです。

保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶ場合

 

弁済/相殺

まとめ

 

 

連帯債務の宅建対策としては、とにかく

絶対効と相対効をきちんと押さえておくこと

につきます。

 

 

それに加えて、連帯保証あるいは、保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶ場合を一緒に覚えておきましょう。

 

 

そして、それ以外には手を付けすぎないということも一つの対策です。

 

 

最後におさらいですが、

・連帯債務者の絶対効:弁済/相殺/時効/免除/請求/更改/混同
・連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶ場合:弁済/相殺/請求/更改/混同
・保証人に生じた事由が主たる債務者に及ぶ場合:弁済/相殺

上記をとにかくきちんと押さえるようにしてください。

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